沖縄空手ユネスコ登録推進協議会会則
第1章 総則
(名称) 第1条
本会は、沖縄空手ユネスコ登録推進協議会と称する。
(目的)第2条
本会は、沖縄空手のユネスコ無形文化遺産登録(以下、「ユネスコ登録」という。)に必要な調査・研究並びに県民及び空手関係者等の気運醸成に向けた取組を通じて、その精緻な技と平和を希求し礼節を重んじる精神性を次世代に正しく保存・継承するとともに、「空手発祥の地・沖縄」を国内外に広く発信することを目的とする。
(事業)第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ユネスコ登録に必要な調査・研究に関すること
- ユネスコ登録に向けた県民及び空手関係者等の気運醸成に関すること
- 関係機関・団体との連絡調整に関すること
- 前各号に掲げるものの他、本会の目的の達成に必要な取組に関すること
第2章 組織
(組織)第4条
- 本会は、会長及び委員をもって組織する。
- 会長は、沖縄県知事の職にある者をもって充てる。
- 委員は、別表1に掲げる職にある者とし、会長が委嘱する。
(役員)第5条
- 本会に、会長のほか副会長を置く。
- 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
(役員の職務)第6条
- 会長は、本会を代表し会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ定める順序によりその職務を代理する。
(任期)第7条
委員の任期は、本会が解散されるまでとする。
第3章 会議
(会議の種類)第8条
本会に次の会議を置く。
- 総会
- 検討委員会
- 流派研究連絡会(首里・泊手系)
- 流派研究連絡会(那覇手系)
- 流派研究連絡会(上地流系)
- 流派研究連絡会(古武道)
- 学術研究連絡会
(総会)第9条
- 総会は、会長が招集し、その議長となる。
- 総会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
- 第3条に掲げる事業を推進するため、総会は、次の各号に掲げる事項を審議し、決定する。
- 事業にあたっての基本方針に関すること
- 事業計画に関すること
- 会則の制定及び改廃に関すること
- 検討委員会への委任に関すること
- その他、重要な事項に関すること
- 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、代理人にその権限を委任し、又は書面で議決に加わった者は出席委員とみなす。
- 会長が必要と認める場合は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、総会の議決に代えることができる。
- 会長は、必要があるときは、委員以外の者に総会への出席を求めることができる。
(会長の専決処分)第10条
- 会長は、総会の権限に属する事項のうち、総会を招集するいとまがない場合における緊急な事項については、これを専決処分することができる。
- 会長は、前項の規定により専決処分をしたとき、これを次の総会に報告し、その承認を得なければならない。
(検討委員会)第11条
- 検討委員会は、検討委員会委員長(以下「委員長」という。)、検討委員会副委員長(以下「副委員長」という。)及び委員をもって組織する。
- 委員長、副委員長及び委員は、別表2に掲げる者とし、会長が委嘱する。
- 検討委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。
- 検討委員会は、次の事項を審議し、決定する。
- 協議会から委任された事項に関すること
- 協議会を招集するいとまがない場合における緊急な事項に関すること
- 流派研究連絡会及び学術研究連絡会への付託及び委任に関すること
- その他、会長が必要と認める事項に関すること
- 委員長は、前項第2号及び第4号の規定により、審議決定した時は、これを次の総会に報告しなければならない。
- 第7条並びに第9条第2項及び第4項の規定は、検討委員会について準用する。
- その他、流派研究連絡会及び学術研究連絡会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(流派研究連絡会及び学術研究連絡会)第12条
- 首里・泊手系、那覇手系、上地流系及び古武道の流派研究連絡会並びに学術研究連絡会(以下、「各連絡会」という。)は、それぞれ部会長及び委員をもって組織する。
- 各連絡会の部会長及び委員は、別表3に掲げる者とし、会長が委嘱する。
- 各連絡会は、検討委員会から付託された専門的事項を調査審議し、その結果を検討委員会に報告しなければならない。
- 各連絡会の部会長は、検討委員会から委任された事項について、審議決定した時は、これを委員長に報告しなければならない。
- 第7条並びに第9条第2項及び第4項の規定は、各連絡会について準用する。
- その他、各連絡会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第4章 事務局
(事務局)第13条
本会の事務は、沖縄県文化観光スポーツ部空手振興課が行う。
第5章 補則
(解散)第14条
本会は、事業の目的を達成したときは解散する。
(委任)第15条
この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この会則は、令和2年8月7日から施行する。
附則
この会則は、令和3年11月22日から施行する。